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整骨院の保険適用について

保険証の受け渡し

もし、整骨院で施術を受ける際は、保険適用について確認することが大切です。

整骨院の看板に各種保険取扱と掲げられていても、すべての施術において保険が適用されるわけではないからです。

接骨院・整骨院は病院ではなく、また柔道整復師が健康保険の適用で施術できる範囲は限られます。

慢性的な肩こりや腰痛は保険適用できる?

肩こり

おそらく多くの方が気になるのは
「肩こりや腰痛は保険で施術できる?」
ファミリア整骨院にはこういうお問い合わせを多くいただくことが多いです。
 
一番気になる内容だと思いますので先に結論をお伝えしますと
 
慢性的な症状の代表である肩こりや腰痛は保険適用とはなりません。
 
整骨院で保険適用施術できるものは

・骨折
・脱臼
・打撲
・挫傷
・捻挫

以上の怪我に限定されているからです。

つまり
これらのような急性の怪我において、保険が適用されるのです。
 
また
業務中の怪我による労災保険交通事故の怪我などは自賠責保険の適用を受けることができます。
>>交通事故治療についてはこちらから
 
なかには
「えっ、肩こりや腰痛でも前の整骨院では保険適用してくれたよ?」
と、返答されることもありますが
 
それは
 
『以前通院されていた整骨院が不正に保険適用をしていたから』
です。
 
今後は整骨院で使える健康保険の範囲をご理解していただきたいと思います。
 

骨折・脱臼には医師の同意が必要です。

医師の同意

整骨院で保険適用が受けられるとはいえ
骨折や脱臼の場合は医師の同意が必要です。
 

骨折とは?

骨折とは
骨が折れてしまったり(完全骨折)、ひび割れた状態(不全骨折)を言います。

落下や障害物の強い衝撃を受けたり、何度も繰り返し無理な力が加わると、骨は耐えられなくなって折れてしまいます。

骨は何らかの理由で外力が繰り返しかかり、また筋肉の作用によって疲労骨折をすることもあります。

整骨院での保険適用施術においては
完全骨折、不全骨折どちらであっても、施術の前に医師に診断を受け、同意を受けたからの施術開始となります。
 

脱臼とは?

脱臼とは
関節から全部、または一部が外れた状態です。
 
よくあるのが肩関節の脱臼です。
また、肘や指なども強い外力により、脱臼することがあります。
 
脱臼は骨折と見分けが難しい場合があり、脱臼と骨折どちらも起きている場合もあります。
 
脱臼においても骨折と同様に整骨院で施術を受けるには医師の同意が必要です。
 

打撲・捻挫・挫傷とは

打撲や捻挫、挫傷は整骨院で保険適用施術を受けることができます。
 

打撲とは?

打撲は別名、打ち身と呼ばれる症状で、体の一部をぶつけた際に起きる怪我のことです。

打撲をすると多くの場合、患部には内出血(アザ)が生じますから、どなたでも一度は青あざを作ったことがあると思います。

打撲は太ももやスネ、腕などを中心に、大きな筋肉が集まる部分で発生しやすい傾向です。

打撲の応急処置はとにかく冷やすことで、炎症の悪化や広がりを抑えることが回復を早めます。

ファミリア整骨院では冷やすとともに固定やテーピングを行い、炎症が落ち着いてから血流の改善を促すことで早期回復の手助けをします。

打撲については柔道整復師のみが対応可能です。
混雑で待ち時間が長いこともありますので、予約をいただいてからご来院ください。
 

捻挫とは?

捻挫とは関節に強い力が加わり、靭帯が伸びたり断裂してしまう状態のことです。

関節なら何処でも起こりえますが、統計的には足首で発症するケースが多いです。

靭帯が完全に切れてしまうと完全断裂、部分的に断裂すると部分断裂、靭帯を痛めたものを部分損傷といいます。

程度や部位によって治療期間が長くなります。
必要に応じて骨折との鑑別があり、念のためにレントゲンを撮っていただくこともあります。

捻挫は不適切な固定や固定期間が短いと靭帯の修復は不完全となって、関節に緩みが生じてしまうこともあるため、固定期間と機能訓練は非常に重要です。
 
間違った対応を行えば、関節に後遺症が残り、ゆくゆくは変形性関節症の発症にもつながることがあります。

緩んだ関節は再度捻挫をしやすくなる捻挫癖が付くので、早期から専門的な治療を受けることが大切です。

挫傷とは?

一般的に肉離れのことで、専門用語で挫傷と呼んでいるものです。

準備運動の不足や疲労蓄積が原因となり、急激な負荷を硬直した筋肉に与えると筋線維が傷付いてしまいます。

挫傷(肉離れ) 急激な動作が挫傷の引き金になるので、スポーツ選手や運動不足の人が発症しがちです。

症状は太ももやふくらはぎに起こることが多く、次いでお尻に発生することもあります。

太ももの場合はハムストリングスと呼ばれる、裏側の筋肉に起こるケースが多めです。

症状は筋線維の損傷や断裂などで、内部で出血が起こっている状態となります。

軽い場合は皮膚の表面に模様が発生する程度ですが、重症になると足を動かすだけでも激痛が走ります。

痛みが強い時は出血が起こっているので、応急処置で内出血を抑えることが最優先です。

症状の程度や状態によって治療期間や治療内容が異なり、状況に合わせて施術を変更することがあります。

挫傷において当院では、患部に負担を掛けないように心掛けながら、無理のない施術を施します。

とはいっても
受傷して何週間も患部を動かさないのも逆に経過が悪くなることもあります。
 
無理が生じない程度を見極めながら施術するので専門的な知識や経験が必要になります。

打撲と捻挫、挫傷などの急性の症状に限っては医師の同意が不要で、柔道整復師の判断で保険適用の施術を行うことができます。
 

柔道整復師が取り扱う健康保険について

レセプト

柔道整復師が取り扱う健康保険は、正式名称で療養費支給申請と呼ばれます。

支給方法は二種類用意されていて、患者様が柔道整復師に全額支払い保険者に負担を請求する償還払いと、患者様は自己負担分だけを支払う受領委任払いがあります。

前者は経済的な負担が大きく、手続きの手間が掛かり患者様のデメリットが大きいことから、現在は後者の受領委任払いが主流となっています。
 

受領委任払いとは?

最初に費用を全額支払うのではなく、患者様が負担分だけの支払いを行い、保険者への請求を整骨院側に委任する方法です。

整骨院の手間や負担は増えますが、患者様にとっては負担軽減に繋がるので、利便性が高く、主流となっています。

償還払いの欠点が大幅に解消されているので、接骨院・整骨院を利用する場合は受領委任払いを取り入れているところがほとんどです。
 

受領委任払いの具体的な手続き

具体的な受領委任払いのイメージとしては、患者様が負担分の支払いと委任状の署名を済ませ、施術を担当する柔道整復師に提出します。

次に療養費支給請求書が保険者に提出され、保険者による審査を経て保険適用分の支払いが完了する流れです。

患者様に必要なのは自己負担分の支払いと署名だけなので、明らかに手間が少なく、病院や医療機関同様の保険適用ができます。
 

まとめ
整骨院ではどんな症状でも保険施術をすることはできません

まとめると
整骨院では保険適用の施術が受けることはできますが無条件に適用されないことを理解しておきましょう。
 
一方
急性的な怪我で原因のわかっているものであれば整骨院による正しい保険請求で保険が受けられます。
 
正しい保険適用を理解し、整骨院のかかり方については十分注意しましょう。
 

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